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消費者金融のプロミスやアコムは自宅に取り立てに来るの?

自宅取立て画像
消費者金融は未だにサラ金のイメージが強いためか、もしお金を借りて無視しまくってたら、怖い人が家に取り立てに来ると思っている人はまだ多いです。

ある程度クリーンなイメージになった消費者金融業界ですが、どうしても返済できなくなった時の事を人間考えてしまうものです。もし怖い取り立てがあったらどうしよう…マグロ漁船に乗せられたりするの?

有名な漫画のミナミの帝王などは、お金が無い人からもいろいろな手段を使ってお金を回収していきます。そんなことになるなら借りたくない!と全員が思うでしょう(笑)

ミナミの帝王は闇金なので正規の消費者金融とは違います。あくまでの貸金業登録している消費者金融についての自宅への取り立てについて書いていくことにします。

大手消費者金融なら自宅に取り立てに来る可能性は極めて低いです!


まず、大手消費者金融(プロミス・アコム・SMBCモビット・アイフル)であれば、自宅に取り立てに来る可能性はかなり低いですと言うより、ほぼ来ません。消費者金融業界では、自宅に取り立てに行くことを「訪問」「集金」しに行くと呼ぶことがあります。しかし、訪問しに行ってもお金が無い人は居留守を使ったりして出てこなかったり、まだ仕事から帰って来てなかったりで債務者に会える確率はかなり低いのです。

例えば延滞客リストを作成して、支店から近場で10件の家に行くとします。時間は平日18時~21時までとします。(貸金業法で取り立てができる時間は8:00~21:00までと決まっており、この時間外で取り立て行為をすれば貸金業法違反で行政処分の対象になります。取立て行為の規制については後述します。)

もし仮に10件訪問したところで、債務者本人と直接話ができるのはかなり良くて半分の5人、悪いと1人も話が出来ません。

債務者が不在だった場合、督促書を郵便ポストに入れて帰ってくるだけになりますので、3時間で10人に自宅へ取り立てに行くならば、3時間で電話を使って100人へ延滞の電話をすれば10人以上は話すことができるでしょう。このように自宅への訪問(取立て)は圧倒的に効率が良いのです。

一昔前は自宅への取り立ては当たり前だった!?

消費者金融が最盛期ぐらいだった2000年~2007年当時は、大手のプロミスやアコムも自宅へ訪問(取り立て)に来ていました。この時期は自動契約機が導入され融資残高が一気に伸びた頃で、外資系の消費者金融も多くいました。

その為、延滞客の家に訪問しに行くと同業者とバッティングすることは珍しくなかったのです(管理人は中堅消費者金融で勤務していました)。その当時最も多くバッティングしたのは、武富士でした(笑)あと、エイワです。

武富士は当時消費者金融の最大手でしたが、かなり訪問に行っているイメージがあります。プロミスやアコムもその当時は自宅へ訪問(取立て)に行っていましたが、先ほど書いたように訪問はめちゃめちゃ効率が悪いのです!

当時は総量規制などありませんので消費者金融10社から300万円借りている多重債務者はよくいました。お金が無くなり、10社すべて延滞すると携帯電話は鳴りっぱなしで、自宅に固定電話があれば留守電はすぐに一杯になります。

そして、自宅にも訪問する業者が沢山いますので、そんな状況の中で訪問に行って普通に出てくる人は稀です。多くの人は居留守を使って、業者が帰るのを待ちます。債務者が居留守だと分かっていても、それ以上はどうすることもできませんので、帰るしかありません。

なので大手消費者金融ほど、効率が悪い自宅への取り立てはあまり来ず、逆に中堅・中小の消費者金融ほど多く行っていたのです。

勤務先の会社に取り立てに来ることはあるの?貸金業法21条の説明


大手のプロミスやアコムは今の時代、ほぼ自宅への取り立てには来ないと書きましたが、勤務先の会社に来ることはあるのか?一番来られたくないのが会社のはずです。

しかし、安心してください。会社への取り立ては貸金業法21条1項に禁止されていますので、来たら一発アウトです。

貸金業法21条とはどんな内容なのか?

貸金業法21条は主に取り立て行為の規制がメインになっています。21条の本文は以下の通りです。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。


まるで呪文のように、何を言っているのか最初分からないと思いますが、要するに、貸金業を営む者(主に消費者金融)または、その消費者金融の貸付の契約に基づく借金の取り立てについて、消費者金融やその他から委託を受けた者(例えば取立てを依頼された会社など)は、借金の取り立てをするに当たって、人を威迫し、または次に掲げる言動や、その他の人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならないと書いてあります。

次に掲げる言動とは、1号以下に詳しく書かれています。

早朝・深夜の電話・FAX・訪問の禁止(貸金業法21条1号)

第21条第1号は、正当な理由なく、早朝・深夜の電話・ファックスの送信・債務者等の居宅への訪問を禁止しています。

これによって、貸金業者が正当な理由無く8:00~21:00以外の時間に電話や訪問などの取立て行為ができません。このまま文章を読めば、正当な理由があればそれ以外の時間に取り立てしても大丈夫となるのですが、ほとんどの場合は正当な理由に該当しません。

あえて例を出すなら、深夜勤務の仕事をしている人が、電話が出れる時間が仕事終わりの7時になるので、電話をしたいならば、明日の朝7時に連絡して欲しい。それ以外は就寝しているので連絡をしないで欲しいなどと、債務者から依頼があった場合などが考えられますが、これも後々のトラブルを避けるために、債務者からその時間帯に連絡を希望していると分かる書面などの証拠が必要になってきます。

単に、電話も全く出ず、書面でも反応が無いので深夜23時に自宅へ行った。これだけでは正当な理由にはならないのです。

居宅以外の場所の取り立て禁止(貸金業法21条3号)

貸金業法21条3号には、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問することを禁止しています。

これは旧貸金業規制法には入ってなかったのですが、貸金業法になってより一層取り立て行為が強化された象徴的な部分です。

要するに、取り立ての電話や訪問などは自宅以外の場所にしたらダメですよ!!という内容です。これだけを見ると、携帯電話も禁止になってしまいますが、携帯を禁止にすると利用者にとっても不便になることが目に見えているので、あえてそこはスルーします。

特に勤務先はこの条項にしっかりと明記されているので、正当な理由無く勤務先に請求の電話はすることができません。先ほども言いましたが、正当な理由とは非常にハードルが高いので、自宅・携帯だけでは連絡が取れないだけでは、正当な理由にはならないでしょう。

このように勤務先への取立ての電話や訪問は貸金業法21条3号に明確に禁止されていますので、消費者金融がすることはありません。

中堅・中小消費者金融の場合、自宅に取り立てが来る?

プロミスやアコムなどの大手消費者金融の場合、自宅まで行く取立ては効率が悪いので来ることは無いと書きましたが、これはあくまで大手消費者金融の場合です。

中堅・中小消費者金融であれば、まだ自宅への訪問をしているところがあります。貸金業者は1つの都道府県内でのみ営業を行う場合は知事登録、2つ以上の都道府県で営業をする場合は財務局登録をすることになっています。

知事登録の貸金業者は1つの都道府県内でしか貸付を行っていませんので、債務者の住所もある程度固まっています。そのような地元密着の消費者金融ではまだ自宅への訪問(取立て)はあります。

全国的に有名な大手消費者金融は自宅へは来ませんが、規模の小さい消費者金融は、自宅への訪問はあると思っておいてください。

自宅に取り立てが来たらどうすればいいの?

もし自宅に取り立てが来た場合、どうすればいいのか?特に難しくはありません。自宅に取り立てが来ると言うのは、貴方が連絡をせずに延滞をしているからです。債務者の自宅へ訪問するのは、正直かなり手間です。

なので貸金業者も極力は行きたくないのですが、連絡が取れないので渋々行っているだけです。そのため、自宅に訪問に来たのならば誠意をもって対応しましょう。

その場で多少でもお金があるのならば、その場で返済することが一番です。もし手持ちが無いのであれば、具体的にいつまでにいくらぐらい用意できるのか、それを誠意ある対応で伝えれば問題ありません。

もし、いつまでに返済をすると約束したのに、それが実行できなくなった場合、必ず貴方から業者へ連絡を入れてください。貸金業法は交渉履歴の保存義務がありますので、どちらから、どこに、何時に連絡したのか、連絡の内容も保存してあります。

貴方から連絡をしたのならば、その記録が残ります。業者から連絡をして話すのと、自主的に連絡をして話すのとでは信用に違いが出ます。もしまた連絡をしなかったら、自宅に訪問されることになるでしょう。

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