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ビットコインを相続・贈与した場合の税金はどうなるのか?計算方法は?

ビットコイン
被相続人が亡くなると、その時点で被相続人の財産は全て相続人に相続されます。

そして、現金はもちろんのこと、上場株式や不動産も「相続税」の課税対象になります。

上場株式は原則として、下記の内最も低い額を1株当りの金額として「相続税」の課税評価額とされます。

  • 課税時期(被相続人の亡くなった日)の最終価格
  • 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
不動産においても、土地は「路線価方式」、家屋は「再建築価格方式」によって算定された金額が相続税の課税評価額になります。

そして、近年のビットコインの高騰を支えている40~50代の人が年を経ることで、ビットコインも将来相続や贈与の対象となる可能性が十分にあります。

ビットコインの税金の扱いは?

ビットコインなどの仮想通貨は2017年4月に施行された改正資金決済法によって、支払手段の一つと位置付けられました。

また、2017年7月からは仮想通貨の売買取引における消費税が非課税になりました。

なお、仮想通貨の取引で得た利益(総収入-必要経費)に対しては「雑所得」として所得税が課されます。

ただ、相続税・贈与税においては、仮想通貨をどのように扱うのかが現時点において明確になっていません(法律がありません)。

ビットコインの管理はどこがしているのか?

法定通貨である円は日本銀行によって発行され、流通も管理されています。

一方、ビットコインには日本銀行のような発行機関が無く、発行や流通、管理はコンピュータのネットワーク上で行われています。

仮想通貨は「通貨」という名前にはなっていますが、税法上では「物」として扱われます。

ただし、物であっても価値が存在することから、相続税・贈与税の課税対象になります。

ビットコインの相続税の評価額はどこで決まるのか?

電子マネーの場合、その価値は入金されている日本円の残高で確認できますが、ビットコインは価値が日々変動するため、保有コインの枚数だけでは評価額が算定不能です。

そこで、ビットコインの評価額は基本的に貴金属に準じた扱いをされます。

貴金属も価値が上下動するビットコイン同様の性質を持っているからですが、その貴金属における相続税・贈与税の課税評価額は死亡日の業者買取価格がベースになっています。

従って、ビットコインの場合も、死亡した時点の価値が課税評価額になります。

ただし、ビットコインと円の交換レートは1日の中で常に変化しており、どの時点のレートを評価額にするかの明確な基準は示されていません。

ビットコインが相続税の基礎控除の範囲内ならOK

相続税には基礎控除があるため、ビットコインを含めた相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、課税はされません。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

仮に、相続人が妻と子供2人の計3人の場合、相続財産が4,800万円以内であれば、相続税の申告の必要がありません。

なお、相続税率は課税対象額が1,000万円以下の場合は10%、3,000万円以下であれば15%です。

ちなみに、配偶者には税額軽減制度があり、相続した額が法定相続割合分以下、または1億6,000万円以下の場合は、相続税の納付が免除されます。

贈与税もビットコインを贈与した時点の時価で決まる

贈与も相続同様、贈与した時点の時価が贈与税の評価額とされます。

また、贈与した時点というのは相手の「ウォレット」にビットコインが送付された時点です。

なお、贈与税の場合は年間に110万円という基礎控除額があるため(暦年課税の場合)、その額以内であれば課税されません。

例えば、1ビットコイン:時価50万円であれば、2枚を贈与しても課税されませんが、1ビットコイン:時価100万円に上昇していた場合に2枚を贈与すると、90万円(200万円-110万円)が課税対象額になります。

なお、課税対象額が200万円までの税率は10%のため、90万円の場合は9万円の贈与税を納付しなくてはなりません。

課税対象額が200万円超400万円以下になると15%になるため(控除額10万円、特例税率の場合)、課税対象額が300万円の場合は、35万円(300万円×15%-10万円)を納付することになります。

現在は仮想通貨に対する税体系が整備されていないため、曖昧な面がありますが、近年中には確立されると思われます。

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